どうも、たかしです。
前回の記事では、ジモティーで安く仕入れてきたドラム缶を改造し、ロケット焼却炉を作成していくまでの様子をお伝えしていきました。
そこで今回はいよいよこのロケット焼却炉で土地開拓の際に出た雑草や竹を燃やして実証実験をしていく……前に一つハッキリとさせておく必要があります。
それは「そもそも土地から出た雑草や竹を自作の焼却炉で燃やしてもいいのか?」という問題です。
現実としてはもちろん、一たび田舎に行けば自宅の庭や畑などで雑草などを燃やしている光景なんか日常茶飯事ですし、大体がキャンプやBBQなどで薪や炭を燃やすことなんてほとんどの人がやったことがあるんだから、自分の土地の中で火を焚くことの一体何がいけないのかという意見がほとんどではないかと思います。
しかし、実は「自分の土地から出た草や木を燃やす」という行為というのは、法律でも一概には規定しきれないような非常にあいまいで白黒入り混じったまさしく「グレーな行為」と言わざるを得ない部分があるのです。
と言う訳で今回は、「自分の土地から出た雑草や竹を自作の焼却炉で燃やすことの是非」に関して、法律上の条文を照らし合わせつつ考えていきたいと思います。
それではやっていきましょう。
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①野焼きは原則禁止
まず押さえておきたいことは、「野焼き」は法律の規定上では禁止されている行為に当たるということです。
根拠となる条文は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」と表記)の十六条の二項にあります
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
法律の条文には「野焼きをしてはならない」という記述はありませんが、「何人も(中略)廃棄物を焼却してはならない」と言う部分が、「自宅の土地でゴミを燃やす行為=野焼をしてはならない」という解釈につながります。
条文上で「野焼き」という行為を直接禁止にしていないのは、恐らく「野焼き」という言葉が差す行為が多岐に渡るため何を禁止行為とするかが曖昧になってしまうためではないかと考えられ、だからこそ「何人も(中略)廃棄物を焼却してはならない」という「廃棄物の焼却行為」そのものを禁止とすることで大きく「野焼き」という行為も禁止行為に含めたということなのでしょう。
さて、ここでいくつか重要な点が出てきます。つまり、「廃棄物処理法:十六条の二項」は一体何を禁止しているか、ということです。
「廃棄物処理法」は「野焼き」を禁止にしているのではありません。「原則全ての廃棄物の焼却」を禁止しているのです。
即ち、「ドラム缶焼却炉で燃やせばそれは『野焼き』ではないからOK」という理屈は当てはまらないということです。焼却炉で燃やそうが穴を掘ってその中で燃やそうが、「廃棄物」を焼却してしまえばその時点で法的にはアウトということなのです。
ちなみに廃棄物処理法違反は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらが併科されるなかなか重い罰則が科されてしまいます。排出者には罰則規定の無い家電リサイクル法とはわけが違いますね。
②「軽微な焚き火」などの例外規定に当てはまるかどうか
さて、ここで冒頭に挙げたような「キャンプやBBQなどで薪や炭を燃やす行為」までもが「廃棄物処理法違反」に当たってしまうのかと言うと当然そんなことはありません。それは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の第十四条に明記されている焼却禁止の例外となる廃棄物の焼焼却規定から分かります。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
ここの第五項に「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの」と挙げられているので、キャンプやBBQなどで薪を燃やして調理したり暖を取ったりすることや、子供会などで集めた落ち葉を燃やして焼きいも大会を行うなどと言った焼却行為は例外として認められている訳です。
さて、ここで重要な点としては「『焚き火』とはどこまでの行為を言うのか?」「『軽微な物』とはどの程度の行為を言うのか?」の2点があげられるでしょう。
実はこの境界線については法律の条文に置いての明確な規定はありません。やはりどうしても法律という物の性格上「○○は禁止」と禁止行為については明確に規定を設けることはできても「○○ならしても良い」と言うような許可行為に関してはそのつど事案ごとの判例にゆだねざるを得ない面があります。
しかしそれでも、社会的通念上の「『焚き火』とはこのような行為を指す」と言える要素を挙げていくのであれば
- 木や草、落ち葉などの自然物を
- 暖を取る、明かりを取る、調理をするなどの目的のために燃やす行為
- それら目的達成のため以上の量は燃やさない
などがあるでしょう。
より狭義的に捉えるのであれば「燃やす物は薪か炭のみ。キャンプ場や認可されている河川敷でのみ行われる物」と捉える場合もあるとは思いますが、一般的な社会通念上「焚き火」として通るのは上記要素を含む物ではないかなと思います。
では、ここで満を持して「自分の土地から出た草や木を自作の焼却炉で燃やすこと」がこの「焚き火」のような「焼却禁止の例外となる行為」に当てはまるかどうかを考えてみると……これがま~~~~微妙なわけですね。
ぶっちゃけて言えば、上記に挙げたような「焚き火」として通る要素に照らし合わせるのであれば、目的が「雑草や竹の処分」である時点で「焚き火」とは言えないんじゃないかと個人的には考えます。
あくまで焚き火とは「暖を取る・明かりを取る・調理をする」などの目的のために自然物を燃やすのであって、「自然物を燃やすこと」そのものが目的な行為は焚き火とは言えない……じゃあないかなと。
③結論……法的には基本アウト。実情はほぼほぼグレー扱い
法律の条文に照らし合わせるのであれば、「自作の焼却炉で土地から出た雑草や竹を燃やすこと」はまあアウトな行為であろうことが、自分の中の結論となります。
しかし、であればなぜ田舎では現実未だに野焼きが違法行為として指摘されず、いうなれば「野放し」「黙認」的な扱いをされているのかと言えば、これまでの内容からもお分かりいただけたと思いますが「例外規定」の特に「軽微な焚き火」の部分が非常にあいまいな区分となっているからではないかと僕は思います。
中には例外規定の四項目である「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないもの」として野焼き(田での稲わら焼きなど)を行っている方も田舎では多いとは思いますが、その場合でも明らかにそれにそぐわない物(畔焼き、木や竹の焼却など)もちょくちょく見られることからも、やはりその中には「アウトだけど黙認されている物」もあるのかなと。
過去にこの「廃棄物処理法における焼却禁止規定違反」として罰せられた事例を見てみても、よっぽど大量に(畳約345.6kgとか、雑木約600kgだとか)、かつ他住人が隣接しているような住宅街のような場所で大規模に燃やさない限りは刑事事件になることも無いようですし、よっぽどやらかさない限りは野焼で逮捕されたり立件されたりと言ったことにはならないでしょう。
とはいえ、やはりアウトはアウト。割と勢いでドラム缶焼却炉をDIYしてきましたが、ただただ無計画にとにかく今ある雑草や竹を焼却炉で燃やす、と言った方針に関しては修正する必要があるかなと思います。
「自然物であろうと、ただ処分したいがために焼却炉で燃やすのは法的に禁止されている」
「暖を取る・明かりを取る等の目的をもって行う焚き火なら認められている」
これら2点について押さえたうえで、どこまでがアウトでどこまでがセーフな行為なのかを判断しつつ、かつ周辺環境との折り合いについても考慮したうえで、現在ある雑草や竹の処分については考えていきたいと思います。
といっても、完成させたドラム缶焼却炉がどの程度の性能があるのか実験してみないことには今後どのように活用していくかの見通しも立ちませんので、とりあえずは「これは軽微な焚き火」と自分を誤魔化しつつ、少量の雑草・竹を使いまして次回実証実験の方をしていきたいと思います。
これは焚き火……これは焚き火……(自己洗脳中)
ちなみに、役所の方にも「土地から出た雑草や竹を自作の焼却炉で燃やして良いか」とかなりしつこくたずねたところ
「自治体としては『燃やしてもいい』とは言えない」
「暖をとるための『焚き火』や、農業に必要でやむを得ない『野焼き』は例外として認められることもある」
「(常態化している野焼きについては)近隣住人からの通報が入れば、自治体としては現場に駆けつけてそのつど指導をしている」
とのことでした。
法律条文に則った、非常に模範的なお役所回答でございました。本当にありがとうございました。
今回の記事は以上です。
また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。